福 山 和 人(弁護士・京都法律事務所)長時間労働の放置について
安全配慮義務違反による慰謝料請求を認めた判決09/10/10


長時間労働の放置について
安全配慮義務違反による慰謝料請求を認めた判決

福 山 和 人(弁護士・京都法律事務所)

1 忙しすぎる教師


 「学校の先生たちが忙しすぎる」いつのころからだろう? そうした声を聞くようになったのは・・・。最近、そうした現状に風穴をあける判決があった。
 京都市内の公立小中学校教員の恒常的な超過勤務について、京都市の安全配慮義務違反の有無が問われた事件の控訴審判決が、2009年10月1日、大阪高等裁判所で言い渡された。京都地裁での一審判決(08年4月23日)は、原告9名のうち1名について安全配慮義務違反を認め、被告京都市に対して慰謝料の支払を命じたが(金額は55万円)、高裁判決では2人増えて、合計3名について安全配慮義務違反による慰謝料請求が認められた(金額は同じ55万円)。


2 教員の超過勤務と給特法
 余り知られていないことであるが、国公立の小中学校教員は超過勤務をしても、超過勤務手当は一切支給されない。これは1971年に「国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(いわゆる「給特法」)が制定され、教員には俸給月額の4%に相当する教職調整額を一律支給するかわりに、労基法37条(時間外労働に対する割増賃金支払義務を定めた条文)を適用除外して超過勤務手当を支払わないと定めたからである。


 いくら働かせても残業代を払わなくてよいというのは、2006年に財界が導入をもくろんだホワイトカラー・エグゼンプションと同じだ。当時、マスコミはこれを「残業代ゼロ法案」、「過労死促進法案」と批判し、結局政府は法案化自体を断念せざるを得なくなったが、教育界ではすでに30年以上も前にこれが先取りされていたのである。


 さすがに立法者もこの法律によって無限定な超過勤務が生じることを恐れたのであろう。一応、①原則として超過勤務は命じないとした上で、②例外的な超過勤務を教職員会議に関する業務等の4項目に限定し、③臨時または緊急にやむを得ない必要があるときに限るなどの歯止めが設けられた。ところがこれは有名無実化し、超過勤務手当を支払わなくてよいという側面だけが強調され、教員の超過勤務は青天井に増大していった(1966年月8時間→2006年月34時間:文科省調査による)


3 この裁判の意味
給特法下においても、労基法37条が適用除外になるのは同法が例外的に超過勤務を許容する要件を充たすことが前提となるはずだ。それを充たしていない場合は残業自体違法であって、労基法の適用を除外する前提が欠けているから超過勤務手当が支払われるべきと思う。実際にそのような裁判が各地でたたかわれたが、いずれも給特法の分厚い壁の前に敗訴を余儀なくされていた。


しかし現場の教員の多くは厚労省の過労死基準を上回るような超過勤務を恒常的に強いられている。帰宅時間が毎晩深夜12時という教員も珍しくない。自分の生活や子育てすら犠牲にして命がけで子どもたちと向き合っているのである。こうした状況を知りつつ、教育行政当局は勤務時間外の教員の業務は全て「自主的活動」だと言い、まるでお前が勝手にやっているのだと言わんばかりの姿勢に終始した。


校長らに対する尋問では、原告らの出退勤時間について、「きちっとした時間はわかりませんね」、「記録にはとっておりません」、帰宅時間は「私の印象」、「実際に何時に学校に来て勤務を始めたかはわからない」、「放課後の先生の活動については把握できていない」等、お粗末極まりない証言が続出した。教員についても勤務時間を適切に把握すべきことは、政府も明言しているのに(平成13年5月24日の参議院文教科学委員会における矢野文科省初等中等教育局長答弁)、この有様である。給特法制定後に教員の過労死事件が相次いだのは起こるべくして起こったというべきであろう。


給特法下においても、このような超過勤務の実態を放置することは、生命・健康への被害が具体的に生じていると否とに関わらず安全配慮義務違反となるのではないかを問うたのが本事件の最大の特徴である。このことを問うた訴訟は全国初であり、もしも負ければその影響は計り知れない。その意味で原告にとっても弁護団にとっても大きな賭であった。特に具体的な健康被害が生じていなくても損害を認定できるのかが焦点で、実際被告もその点を激しく争ってきた。


4 1審判決の意義
 1審の京都地裁判決は、超過勤務手当の請求については、これまでの裁判例と同様認めなかったが、安全配慮義務違反に基づく慰謝料請求については、月108時間の超過勤務を行っていた一人の原告についてこれを認容した。ようやく一穴を開けることができたのである。
 1審判決は、①常態化した超過勤務があること、②校長がそれを認識、予見できたこと、③従って事務分配を適正にする等、勤務が加重にならないように管理する義務があったのに、④必要な措置をとったとは認められないとして、義務違反を認めた。
 そして焦点の損害については、「過度な時間外の勤務がなされた場合には肉体的のみならず精神的負荷が強いと推認できる・・・原告が上記健康の保持に問題となる程度の少なくない時間外勤務をしていたことを踏まえると,それによって法的保護に値する程度の強度のストレスによる精神的苦痛を被ったことが推認される。」と判示して、「長時間勤務によって強度の精神的ストレスによる精神的苦痛を被ったこと」を損害と認めたのである。


5 控訴審判決の意義
 控訴審では、かかる判断が維持されるのか覆されるのかが問われた。大阪高裁は、超過勤務手当の請求については1審同様否定したが、安全配慮義務違反に基づく慰謝料請求については、超過勤務が月96時間の原告、92時間の原告の2人を追加して、合計3人の原告について慰謝料請求を認める判決を言い渡した(この3人は超過勤務時間の上位3人である)。いわば一歩から三歩へ前進したのである。


 常態化した超過勤務について認識予見できたのに必要な措置を講じなかったという点では他の6人の原告も同様なのに、なぜ全員の請求を認めないのか、高裁判決は全く言及していない。高裁判決は1審の月100時間超から月90時間超に救済の基準を下げたかにも見えるが、月91時間で請求棄却された原告もいるから、そういうわけでもなさそうである。高裁判決によっても死ぬほど働かないと慰謝料は認められないことにかわりはない。また給特法の要件を充たさない違法な超過勤務を強いられたとの主張を斥けた点にも課題が残る。


 そうした様々な問題はありつつも、健康被害が具体的に現実化していない下でも超過勤務を放置すれば安全配慮義務違反による責任を負うという判断を高裁でも再び勝ち取ったこと、しかも原判決で安全配慮義務違反が認められた一人の原告も含めて義務違反は一切なかったという被告の主張を斥けて、救済の範囲を1人から3人に前進させたことには大きな意義があると思う。


6 判決が示していること


 1審2審を通じて判決が言っているのは、要するに長時間労働を放置すること自体が違法ということである。このことは何も教員に限った話ではなく、官民問わずあらゆる労働者に当てはまることだ。


 これまで、安全配慮義務違反は、過労死や過労自殺をはじめとする労災事案においては認められてきたが、それはいわば「命の代償としての法理」であって、「命の予防の法理」としては必ずしも機能していなかった。本判決は安全配慮義務の射程範囲を拡大し、全ての労働者にとっての「命の予防の法理」として機能させることに展望を開いたものである。「カローシ」という用語が国際的に通用する日本の労働実態を変え、過労死過労自殺をなくしていくための大きな武器にできる判決といえよう。


 この裁判は、形式上は超過勤務手当や損害賠償を求める形をとった。しかし、原告らが本当に求めていたのは、子どもたちとゆっくり触れあう時間を保障してほしいということだった。その意味でこの裁判が問うていたのは教員の権利問題であるのみならず、優れて教育問題であったということができる。


 実は高裁で慰謝料請求が認容された原告の勤務校に、来年、私の長女が入学する。我が子が入学するまでに学校現場の状況を変えたいという思いで始めた裁判である。今後、闘いの舞台は最高裁に移るが、教員が生き生きと仕事ができ、全ての子どもたちが伸び伸びと成長していけるような教育環境を保障できるように三歩から四歩、五歩と前進を続けたい(弁護団は、村山晃、村井豊明、杉山潔志、糸瀬美保、大河原壽貴、秋山健司、福山の7名)。

 

 

 

 

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